新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置
1 12月13日午前0時以降、以下の国・地域からの帰国者・入国者について、検疫所の宿泊施設での待機期間を変更することとします。
コンゴ民主共和国、チリ、デンマーク、米国(ルイジアナ州)
2 12月11日午前0時以降、以下の国からの帰国者・入国者について、検疫所の宿泊施設での待機を求めないこととします。
サウジアラビア
3 措置の詳細は、以下の別紙を参照してください。
別紙1「水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和3年12月10日時点)」
詳しくはこちら→https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C156.html